住宅改修

介護保険を使った住宅支援とは?

介護保険を利用することで、要支援・要介護の認定を受けた方が、自宅で安全に生活できるよう住環境を整えるための住宅改修に対し、費用の一部が支給されます。

改修費は20万円を上限とし、負担割合証に記載された割合が自己負担額となります。要介護1~5、要支援1・2が方対象です。

介護保険で対象となる工事

手すりの取り付け
廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動のために設置します。
床段差の解消
敷居を低くする、浴室の床のかさ上げなどにより、段差を解消します。
ドアの取替え
開き戸→引き戸・折り戸への変更、ドアノブの変更、戸車の設置を行います。
床材の変更
床材をすべり防止や移動しやすくするための床に変更します。
便器の取替え
和式→洋式便器への取替えなどです。
上記の付帯工事一式
(例)手すり取付のための壁の下地補強、床材変更のための下地や根太の補強、便器の取替えに伴う床材の変更など。

※給付を受けるためには、工事前に市区町村の介護保険担当課に申請をする必要があります。申請を行わずに改修をした場合は、給付対象となりませんのでご注意ください。

介護保険を利用しての住宅改修の流れ

保険者、ケアマネージャー等に相談

改修が必要な理由や希望する改修内容を伝える。

住宅改修プランの作成

改修内容、見積書の確認後「改修が必要な理由書」を作成。
理由書を作成出来るのはケアマネージャーか福祉住環境コーディネーター2級取得者。
※理由書の作成者は、市町村によって異なる。

役所に申請書類を提出

作成したプランと見積書など必要な書類を自治体の窓口に提出する。

工事の実施

申請が承認された後、工事を実施。

役所に工事完了書類を提出

工事完了書類 (介護保険 支給申請 )を自治体の窓口に提出。

介護保険を利用した住宅改修をご検討中の方

「ふれあい広場」では介護保険を利用した住宅改修に対応しています。お近くの事業所までご相談ください。

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