ご利用案内

介護保険を利用した「在宅介護サービス」「施設介護サービス」「福祉用具サービス」「住宅改修サービス」を受けるためには、手続きが必要となります。

ご利用までの流れ

要介護・要支援認定の申請

お住まいの市区町村の窓口で要介護・要支援認定の申請を行います。65歳以上の方は介護保険証(介護保険被保険者証)、40歳~64歳の方は保険証(健康保険被保険者証)が必要です。
※申請は、居宅介護支援事業者や地域包括支援センター等にて代行が可能です。

認定調査・主治医意見書

市町村の調査員が自宅や施設を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は、市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

認定

市区町村は、介護認定審査会の鑑定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。
認定は要支援1・2から、要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

介護サービス利用の開始

介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。